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補助金の右腕

事業再構築補助金交付申請時の書類について

事務局に聞いてみた~ものづくり補助金の「事業場内最低賃金」の事業場内って

第6回事業再構築補助金の申請締切が6月30日でしたので、現在、補助金事務局で提出された事業計画書等の審査が行われていることと思われます。この審査で採択をされたからといってすぐに補助金額が決定されるわけではありません。この次に交付申請という補助金額を決定するための手続きを行う必要があります。

その手続きに際し用意する書類ですが、共通するものとして
①交付申請書別紙1(Jグランツアクセス後、採択ページからダウンロードして入手)
②【法人の場合】履歴事項全部証明書(交付申請書提出日より過去3ヶ月以内に発行された(最新の情報が記載
されている)ものかつすべてのページが必要)
③【個人事業主の場合】確定申告書(直近の確定申告書第1表)
④【法人の場合】決算書(応募申請時に直近の決算書等を提出した補助事業者様は不要)
⑤【個人事業主の場合】青色申告書/白色申告書(収支内訳書) (応募申請時に直近の青色申告書/白色申告書(収支内訳書)を提出した補助事業者様は不要)
⑥見積依頼書及び見積書、相見積書
⑦建物費、機械装置・システム構築費の追加書類
⇒建物費を計上する補助事業者は相見積書とともに設計書等を提出(建物の改修の場合は見取図を提出してください。)
⇒機械装置・システム構築費を申請する場合、価格の妥当性を証明するパンフレットなどを提出
⇒機械装置を海外購入する場合は、換算に用いたレート表(公表仲値)を提出
⑥参考様式21取得財産に係る誓約書
があります。その他にも事前着手申請が認められた事業者様や申請する補助対象経費によっては、提出が必要な書類が増えます。

特に⑥ですが、計上する全ての補助対象経費に、「見積提出のお願い(見積依頼書)」<参考様式6>において物件等の仕様を確認できる書面を発注候補の企業等に提示し、見積を提出してもらうことが必要になります。また1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上の建物費、機械装置・システム構築費を計上する場合、2 者以上の相見積書を取る必要があります。
もし相見積書を取れない場合には、その選定理由を明らかにした理由書(「業者選定理由書」<参考様式7>)と価格の妥当性を示す書類を事務局に提出し承認を得なくてはいけません。
また事前着手の承認を得ている事業者の方も見積依頼書、見積書及び相見積書の提出は必要です。
※見積依頼書の書き方について多くお問い合わせを頂いています。こちらのブログにひな形をご用意していますのでご参照ください

申請する補助対象経費が多岐に渡っていたり、1つの経費項目でも発注企業の軒数が多いと、見積依頼書及び見積書、相見積書をはじめそれだけ用意する書類が増えます。例えば補助対象経費を絞って申請したり、1軒の建物の改修やシステム構築に複数の事業者が携わる場合、その中から中心となる1つの企業にそれらの事業者をまとめてもらい、当社はその中心となる企業にだけ発注する形を取れれば、交付申請において用意する書類がその分少なくて済みます。

第7回事業再構築補助金の公募締切が9月30日なので、現在、申請の準備をされている事業者さまも多いと思います。申請準備の段階から上記のことも考慮され、補助対象経費についてご検討されてもよろしいのではないでしょうか。

弊社では事業再構築補助金申請をお考えの事業者様のご支援を行っています。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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この記事を書いた人

平阪 靖規

平阪 靖規

2012年4月に「中小企業診断士」登録。2013年04月の独立後より補助金を始めとする中小企業施策の支援に従事。中小企業施策を企画する行政と利用する中小企業・小規模事業者の橋渡し役としての任務を全うすることに力を注いでいる。株式会社コムラッドファームジャパン 代表取締役。

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