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賃上げが補助金の加点要素に!小規模事業者持続化補助金の場合

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が行う販路開拓や生産性向上の取組みを支援する制度です。その特別枠である「賃金引上げ枠」がその言葉通り賃上げが多いに関わってきます。

 

申請枠 賃金引上げ枠
概要 最低賃金の引き上げが行われる中、それに加えて更なる賃上げを行う意欲的な小規模事業者に対する支援
※賃金引上げ枠に申請する事業者のうち業績が赤字の事業者については、
補助率2/3から3/4へ引き上げとともに、政策加点による優先採択される
要件 補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金
より+30円以上であること。すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。

例えば、東京都の小規模事業者様がこの賃金引上げ枠で申請する場合、2023年4月現在、東京都の地域別最低賃金は1,072円です。そして2023年6月1日締切の第12回で申請するとします。

 
この場合アルバイト・パートの方を含め、補助事業の終了時点(実績報告提出時点)に事務所・工場や店舗の中で一番賃金が低い方を1072円+30円以上の水準にする必要があります。また2023年6月1日までに事務所・工場や店舗の中で一番賃金の低い方が1072円+30円以上である場合は、補助事業の終了時点(実績報告提出時点)でさらに+30円以上にする必要があります。

 
実績報告の時に賃金台帳を補助金事務局に提出し、要件通りに賃上げを実施しているかチェックを受けます。万が一、賃上げをしていない、賃上げをしていてもそれが賃金台帳へ反映していない場合は、補助金が入金されませんのでご注意ください。

 
また、この「賃上げ引上げ枠」での要件で、従業員への賃上げが求められるのは、補助事業の終了時点での1回だけです。

 

 弊社では小規模事業者持続化補助金をはじめ各種補助金の申請支援を行っております。どうぞお気軽にご連絡ください。
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この記事を書いた人

平阪 靖規

平阪 靖規

2012年4月に「中小企業診断士」登録。2013年04月の独立後より補助金を始めとする中小企業施策の支援に従事。中小企業施策を企画する行政と利用する中小企業・小規模事業者の橋渡し役としての任務を全うすることに力を注いでいる。株式会社コムラッドファームジャパン 代表取締役。

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