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賃上げが補助金の加点要素に!事業承継・引継ぎ補助金

完全成功報酬補助金申請支援

事業承継・引継補助金は事業承継を契機として新しい取り組み等を行う中小企業等及び、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業等を支援する制度です。
 
「経営革新事業」「専門家活用事業」「廃業・再チャレンジ事業」と3つの事業に分かれていますが、「経営革新事業」において、一定の賃上げを実施した場合、補助上限額が600万円から800万円まで引き上げがされます。
 
賃上げの要件
以下のいずれかの要件を満たす場合、補助上限額は800万円となります。
1. 補助事業期間終了時に、事業場内最低賃⾦が地域別最低賃⾦+30円以上の賃上げ
2. 上記を既に達成している事業者は、補助事業期間終了時に、事業場内最低賃⾦+30円以上の賃上げ
 
 補助事業期間終了時に要件を満たせばよいので、感覚的には1回賃上げをすれば、事業承継引継補助金の賃上げ要件を満たすことになります。
 
経営革新事業の概要は以下の表の通りです。

条件 賃上げ 補助上限額 補助額 補助率
①⼩規模企業者
②営業利益率低下
③⾚字
④再⽣事業者等
のいずれかに該当
実施 800万円 600万円超〜
800万円相当部分
1/2以内
実施せず 600万円 〜600万円相当部分 2/3以内
上記①〜④
該当なし
実施 800万円 1/2以内
実施せず 600万円

 

 弊社では事業承継・引継ぎ補助金をはじめ各種補助金の申請支援を行っております。どうぞお気軽にご連絡ください。
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この記事を書いた人

平阪 靖規

平阪 靖規

2012年4月に「中小企業診断士」登録。2013年04月の独立後より補助金を始めとする中小企業施策の支援に従事。中小企業施策を企画する行政と利用する中小企業・小規模事業者の橋渡し役としての任務を全うすることに力を注いでいる。株式会社コムラッドファームジャパン 代表取締役。

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