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賃上げが補助金の加点要素に!用語の説明

現在、国では物価高騰対策の一環として、企業に対し賃上げを推奨しています。しかし中小企業にとって賃上げを実施することは思い切った意思決定を伴います。従って国の方でも中小企業の賃上げを後押ししようと、様々な施策を打っています。その一つに国が出す補助金の要件や加点項目に賃上げを促進させる仕掛けが施されています

今回は、経済産業省が出している補助金の中で、賃上げをテーマに複数回に分けてお伝えします。

まずは二つの用語について知って頂きたいです。

事業場内最低賃金 事業者(企業)のそれぞれの事業場(店舗等)における、パート・アルバイト等の非正規雇用者を含む最低賃金。「最低賃金」の概念は、時間単価ですので、年俸制、月給制、歩合給制等の場合は、次のような考え方で時間換算額を算出する必要があります。
※常勤の従業員数に含まれないパート・アルバイトも事業場内最低賃金の算出対象者です。
地域別最低賃金 産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。

そして補助金の要件の中に、給与支給総額という言葉も出てくる場合があります。

給与支給総額 全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等であり、給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除きます。

次のブログから小規模事業者持続化補助金ものづくり補助金事業再構築補助金事業承継引継ぎ補助金の要件の中で、賃上げがどのように関わってくるのかお伝えします。

 

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この記事を書いた人

平阪 靖規

平阪 靖規

2012年4月に「中小企業診断士」登録。2013年04月の独立後より補助金を始めとする中小企業施策の支援に従事。中小企業施策を企画する行政と利用する中小企業・小規模事業者の橋渡し役としての任務を全うすることに力を注いでいる。株式会社コムラッドファームジャパン 代表取締役。

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