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補助金の右腕

小規模事業者持続化補助金の注意点

現在、第10回小規模事業者持続化補助金の公募が行われています。この補助金は小規模事業者が販路開拓を行うにあたり必要な経費を支援する制度です。今回のブログでは、この補助金を申請するうえでの注意点をいくつかご紹介します。

まずこの補助金の対象事業者は以下に該当する法人、個人事業、特定非営利活動法人です。

業種 従業員人数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

※ 常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。詳細は事務局の「申請時によくある質問」の3ページをご確認ください。

また補助対象経費については以下11項目ありますが、
ウェブサイト関連費については「補助金交付申請額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金総額の1/4を上限とします。ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。」
及び
設備処分費についても「補助対象経費総額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助対象経費の総額の1/2を上限とします。設備処分費のみによる申請はできません。」
と制限が設けられています。

補助対象経費科目 活用事例
①機械装置等費 補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等
②広報費 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
③ウェブサイト関連費 ウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、開発、運用に係る経費
④展示会等出展費 展示会・商談会の出展料等
⑤旅費 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
⑥開発費 新商品の試作品開発等に伴う経費
⑦資料購入費 補助事業に関連する資料・図書等
⑧雑役務費 補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用
⑨借料 機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
⑩設備処分費 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
⑪委託・外注費 店舗改装など自社では実施困難な業務を第3者に依頼(契約必須)

その他の注意点ですが
・汎用性が高く目的外使用になりえるもの(車・オートバイ・自転車・文房具等・パソコン等)は補助対象外となります。
・経費の支払いは原則「銀行振込」となります。特に10万円を超える支払い(一括、分割問わず)については、現金支払いの場合、補助対象外となります。
・相殺や小切手、商品券等による支払いは、補助対象外となります。
・クレジットカード払い等で、口座から引き落とされた日が、補助事業実施期限を過ぎている支払いについては、補助対象外となります。
・100万円(税込)を超える支払いは、2社以上の見積もりが必要です。中古品の購入(50万円(税抜き)未満のものであること)については、金額に関わらず、すべて、2社以上からの見積が必須となります。

最後に第10公募の締切日は2022年12月9日(金)ですが、その前に管轄の商工会議所もしくは商工会(以下:商工会議所等)を訪問し担当職員から事業計画書に対する指導を受け、事業支援計画書(様式4)の発行を受ける必要があります。
この日にちが原則12月2日(金)となりますが、商工会議所等よっては、それより前に受付を締め切ったり、また持参する書類も事業計画書だけでよい所もあればその他の書類も含め一式持参しなくてはいけないなど、違いがあるようです。
この書類の発行を受けるには、事前に商工会議所等に電話等で訪問日の予約を取る必要があるので、持参しなくてはいけない書類も確認されるとよいと思います。いずれにしろ、この訪問日までに事業計画書はほぼ完成させる必要があります。

弊社では、小規模事業者持続化補助金をはじめ各種補助金の申請支援を行っています。お気軽にご連絡ください。
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この記事を書いた人

平阪 靖規

平阪 靖規

2012年4月に「中小企業診断士」登録。2013年04月の独立後より補助金を始めとする中小企業施策の支援に従事。中小企業施策を企画する行政と利用する中小企業・小規模事業者の橋渡し役としての任務を全うすることに力を注いでいる。株式会社コムラッドファームジャパン 代表取締役。

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