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補助金の右腕

【全国】事業承継補助金の交付申請がスタートしました。

事業承継補助金の交付申請スタート

毎年恒例になってきました、事業承継補助金(令和元年度補正予算)の交付申請が4月10日よりスタートいたしました。

事業承継補助金は、代表者交代やM&Aなどによる事業承継を契機に、新たな取り組みを行う方を支援する補助金です。

補助対象となる事業承継の期間は2017年4月1日~2020年12月31日まで。
すでに承継している方であっても、2017年4月1日以降に承継したのであれば補助対象になります。
もちろんこれから承継する方も2020年12月31日までに行うのであれば補助対象になります。

申請期限は4月10日~5月29日(金)19時までとなっています。

後継者承継支援型

経営者交代による承継後の新商品・サービス開発や提供方法の開発を行う経費の一部を補助

原則枠:補助上限額 225万円(補助率1/2以内)
特別枠:補助上限額 300万円(補助率2/3以内)
※特別枠(ベンチャー型事業承継枠/生産性向上枠)になると補助率が2/3にアップします。

特別枠は、正社員を増やすや「先端設備等導入計画」・「経営革新計画」の認定・承認などが要件となっています。
詳細は弊社までお問い合わせください。自社に合わせた形でご相談に乗らせていただきます。

事業再編・事業統合支援型

M&Aを契機に新商品・サービス開発や提供方法の開発を行う経費の一部を補助

原則枠:補助上限額 450万円(補助率1/2以内)
特別枠:補助上限額 600万円(補助率2/3以内)
※特別枠(ベンチャー型事業承継枠/生産性向上枠)になると補助率が2/3にアップします。

特別枠にする要件は「後継者承継支援型」と同じです。

対象経費

いずれも以下になります。
人件費/店舗等借入費/設備費/原材料費/知的財産権等関連経費/謝金/旅費/マーケティング調査費/
広報費/会場借料費/外注費/委託費

その他、事業所の廃止や既存事業の廃業などを伴う場合は、補助金の上限額アップや処分費用なども計上できます。

M&Aにかかる仲介手数料やデューデリジェンス費用、コンサルティング費用などは対象になりませんのでご注意ください。

申請にはGビズIDの取得が必要です。
また、認定支援機関の確認も必要となりますので、申請をお考えの方はぜひ当社までご相談ください。

事業承継補助金公式Webサイト

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この記事を書いた人

平阪 靖規

平阪 靖規

2012年4月に「中小企業診断士」登録。2013年04月の独立後より補助金を始めとする中小企業施策の支援に従事。中小企業施策を企画する行政と利用する中小企業・小規模事業者の橋渡し役としての任務を全うすることに力を注いでいる。株式会社コムラッドファームジャパン 代表取締役。

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