コロナ対策に対する支援内容が日々目まぐるしく変わっていますが、ものづくり補助金についてもここ数日で色々と付け加えられています。
2020/04/17時点での内容についてまとめておきます。
ものづくり補助金の現状
現在、ものづくり補助金は今年の2次締切として5月20日17時を締切とする公募が行われています。
一般枠(補助率が1/2)に加えて、新型コロナの影響を乗り越えるための取り組みを積極的に支援するため、通常枠とは別枠となる特別枠が設けられました。
そのため、申請時に特別枠で申請するか、通常枠で申請するかを選んで申請することになります。
ただし、特別枠に申請する場合は一定の要件を満たす必要があります。
コロナ対策特別枠とは
特別枠は、補助率が2/3(通常枠は1/2)になります。
1500万円の設備投資とすると、通常枠の場合、補助金額は750万円ですが、特別枠の場合は補助金額が1000万円になります。
また、広告宣伝・販売促進費も特別枠に限り申請できるようになりました。
本事業で開発する製品・サービスにかかる(パンフレット、動画、写真など)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用などにかかる経費が計上できます。ただし、補助対象経費総額の1/3までです。(全体で1500万円の投資の場合、広告宣伝・販売促進費は500万円まで)
特別枠のメリット
特別枠で申請した際、特別枠で不採択となると通常枠の審査に回され加点の上、再審査されます。
そのため、1回の申請で2回審査のチャンスがでますので、採択される可能性は高まります。
ただし、通常枠で採択された場合は、補助率は1/2となり、広告宣言費などの特別枠のみの経費については補助対象から外れます。
また、今回のものづくり補助金は賃上げが必須要件となっていますが、特別枠で採択された場合は、その実施を最大で1年間後ろにずらすことができます。
通常は、補助事業実施年度から3~5年計画を策定し賃上げを行いますが、補助事業実施年度の翌年から3~5年の間に賃上げをする計画とできます。
特別枠の申請要件
補助対象経費の1/6以上が以下のいずれかの要件にマッチしている投資であること。
A~Cのいずれかに合致すればOKです。
A:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
(例:部品が調達困難になったため部品を内製化、出荷先の営業停止に伴って新規顧客を開拓するための製品開発等)
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービスを提供するビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
(例:店舗販売からEC販売へのシフト、VR・オンラインによるサービス提供等)
C:テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
(例:WEB会議システム等を含むシンクライアントシステムの導入等)
※以上、A~Cの記載については公募要領より引用
設備投資の内容が要件を満たしていれば特別枠への申請が可能です。
申請様式以外の特別な書類は必要ありません。
申請書の中で上記の要件にマッチしていることをしっかりアピールすることで、特別枠での採択の可能性は高まるものと想定されます。
事務局に聞いてみたこと
もともと設備投資の予定があり設備を購入予定だった場合、本筋のテーマとは直接関係しないが、コロナの影響でテレワーク環境が必要となり、それをものづくり補助金の申請に入れることで特別枠の要件を満たすことができるのか?
→ 事務局からの回答によると、それは要件を満たすとのことでした。
ものづくり補助金のテレワーク環境整備においてはノートパソコンなどの従来では対象経費としてNGとなっていたものも対象になります。
ただし、テレワークの範囲は設備投資を実施する場所(例えば、本社と工場が別々にあり、工場に設備投資をする場合は、テレワークの設備投資は工場で利用する分のみ可能)に限るとのことでした。