小規模事業者持続化補助金の創業枠が適用できる要件をお話します。
小規模事業者持続化補助金とは?
補助金額 最大250万円(※)! 補助率2/3!
小規模事業者等が今後複数年にわたり取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や生産性向上と持続的発展を図ることを目的とするものです。地道な販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
(※)創業枠でインボイス特例(令和4年度第2次補正予算)の場合。第11回(2023/2/20 応募締切)の創業枠では200万円です。注:補助金は助成金と異なり、審査の上採択されることが必要です。
小規模事業者持続化補助金を申請できる要件とは?
1.小規模事業者であること
「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下
注:医師、歯科医師、助産師、宗教法人など、対象にならない事業者もあります。
2.資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
3.確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと
4.下記2つの事業において、本補助金の受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択を受けて(※)、補助事業を実施した(している)者でないこと。
①「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」
②「令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
※採択日から起算して 10 か月を算定する。
創業枠を申請できる要件とは?
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者。
「特定創業支援等事業」による支援とは?
「見落とし危険!ここだけは押さえて」を参照ください。
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