完全成果報酬の補助金支援サービス
補助金の右腕

第10回事業再構築補助金【卒業促進枠について】

3月30日に第10回事業再構築補助金の公募が開始されました。今回から大きく制度が変わります。複数回に分けて解説していきますので、どうぞご確認ください。今回は第10回から「成長枠」と「グリーン成長枠」のインセンティブ枠として設けられた「卒業促進枠」についてです。

事業再構築補助金事務局資料
事業再構築補助金の概要
公募要領

 「卒業促進枠」は成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して、中小企業等から中堅企業等に成長する 事業者に対し、補助金額を上乗せして支援する枠です。

 要件としては2つあります。まずは成長枠又はグリーン成長枠に、同一の公募回で申請すること。二つ目は成長枠又はグリーン成長枠の補助事業の終了後3~5年で中小企業・特定事業者・中堅企業の規模から卒業することです。

 つまり申請時点で中小企業の場合は、特定事業者、中堅企業又は大企業に成長する必要があります。そのため申請時には、申請時点での従業員数・資本金、及び補助事業実施期間終了後3~5年ま でにどのように従業員数・資本金を伸ばしていく予定か「卒業計画書」という書類も提出します。事務局でその内容が審査され採択するかどうか決定されます。

また補助金額は成長枠・グリーン成長枠に順じます。どういうことかというと例えば「成長枠」もしくは「グリーン成長枠」で2,000万円の補助金の申請が採択及び交付決定がされた場合、「卒業促進枠」での補助金額も2,000万円ということになります。補助率は中堅企業であれば1/2、中小企業であれば1/3です。

 卒業促進枠の補助対象経費は、成長枠又はグリーン成長枠の補助対象経費と明確に分ける必要があります。 同一の建物や設備等を、卒業促進枠と成長枠又はグリーン成長枠との両方で対象経費とすることはできません。


 ただ「卒業促進枠」に採択された場合でも、事業計画期間終了までに法人規模の成長を達成出来なかった場合は、「卒業促進枠」の分の補助金は支給されませんのでご注意ください。

 
 さらに「卒業促進枠」と「大規模賃金引上促進枠」で気を付けて頂きたいことが2点あります。まず一つは「卒業促進枠」と「大規模賃金引上促進枠」を併用して申請することは出来ません。そして二つ目ですが、他の申請枠と補助事業実施期間が異なります。交付決定日から成長枠・グリーン成長枠の事業計画期間終了までです。交付申請は成長枠・グリーン成長枠と別に行います。そのタイミングは成長枠又はグリーン成長枠と同時でも、 成長枠又はグリーン成長枠の事業が軌道に乗ってからでも、構いません。

 

 弊社では事業再構築補助金をはじめ各種補助金の申請支援を行っております。どうぞお気軽にご連絡ください。
お問い合わせはこちら

ご相談内容別窓口

この記事を書いた人

平阪 靖規

平阪 靖規

2012年4月に「中小企業診断士」登録。2013年04月の独立後より補助金を始めとする中小企業施策の支援に従事。中小企業施策を企画する行政と利用する中小企業・小規模事業者の橋渡し役としての任務を全うすることに力を注いでいる。株式会社コムラッドファームジャパン 代表取締役。

おすすめ記事

どのページをお探しですか?