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第10回事業再構築補助金【産業構造転換枠】

3月30日に第10回事業再構築補助金の公募が開始されました。今回から大きく制度が変わります。複数回に分けて解説していきますので、どうぞご確認ください。今回は第10回から新設された「産業構造転換枠」についてです。

事業再構築補助金事務局資料
事業再構築補助金の概要
公募要領

「産業構造転換枠」は国内市場の縮小等の産業構造の変化等により、事業再構築が強く求められる業種・業態の事業者に対し、補助率を引上げる等により重点的に支援する枠です。対象経費に廃業費が追加されました。廃業費がある場合は補助上限額を最大2,000万円上乗せとなります。必須要件である付加価値額については、年率平均3.0%以上増加させる計画であることが求められます。また「産業構造転換枠」では次の2つのうちどちらかが満たすと事業計画で示す必要があります。

①現在の主たる事業が過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態か ら別の業種・業態に転換すること。
②地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の10%以上が失われると見込まれる地域で事業を実施しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占めること。この地域については自治体が資料を作成し、事務局に証明します。事務局ではそれをもとに指定します。

 ①については、事務局が指定した業種・業態以外であっても、応募時に要件を満たす業 種・業態であることを証明するデータを提出し、認められた場合には対象となり得ます。期間については、過去 10 年の場合、コロナによる特異的な影響を除外するため、原則コ ロナ前である 2019 年までの期間としてください。コロナ後の期間を含んでいる場合でも、 コロナによる特異的な影響を受けていないと考えられる場合は認められる可能性があります。ただ例えば2009年から2019年までのデータで、2019 年だけ極端に値が減少している等、下降傾向にあると認められない場合は対象とはなりません。

 ②については指定した地域の自治体に市場縮小要件を満たすことの説明書(基幹大企業撤退)を提出し、確認を受ける必要があります。


 補助上限額は従業員規模により異なりますが、2,000万円~7,000万円です。また先ほども申しましたが、廃業を伴う場合には廃業費として最大2,000万円が上乗せされます。補助率は中堅企業が1/2、中小企業が2/3です。

 

 弊社では事業再構築補助金をはじめ各種補助金の申請支援を行っております。どうぞお気軽にご連絡ください。
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この記事を書いた人

平阪 靖規

平阪 靖規

2012年4月に「中小企業診断士」登録。2013年04月の独立後より補助金を始めとする中小企業施策の支援に従事。中小企業施策を企画する行政と利用する中小企業・小規模事業者の橋渡し役としての任務を全うすることに力を注いでいる。株式会社コムラッドファームジャパン 代表取締役。

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