2024 年1月1日に「令和6年能登半島地震」が発生いたしました。被害にあわれた方々に対し心よりお見舞い申し上げます。
国ではこの地震で被害を受けた小規模事業者(対象地域:石川県、富山県、新潟県、福井県)の事業再建を支援するため商工会議所等の国が指定する支援機関の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部 を補助する「小規模事業者持続化補助金〈災害支援枠〉」の公募を開始しました。
※給付金ではないので、事業計画書を含む申請書類の審査があります。
公募開始 :令和6年 1月25日(木)
1次申請受付開始:令和6年 2月 1日(木)
1次受付締切 :令和6年 2月29日(木)[郵送:締切日当日消印有効]
※申請は郵送のみ受付
1.小規模事業者持続化補助金【災害申請枠】の概要
項目 | 内容 |
補助上限額 | ①200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者) ②100万円(間接的(売上減少)な被害があった事業者) |
補助率 | 2/3 ※自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた申請者のうち、以下の要件をすべて満たす場合は定額 1.過去数年以内に発生した災害(※1)で被害を受けた以下のいずれかに該当する事業者 ① 事業用資産への被災が証明できる事業者 ②災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者 2.過去数年以内に発生した災害以降、売上高が20%以上減少している復興途上にある事業者 3.交付申請時において、過去数年以内に発生した災害からの復旧又は復興に向けた事業活動に要した債務を抱えている事業者 (※1)過去数年以内に発生した災害とは、過去5年以内を目安に発生した災害であって災害救 助法の適用を受けたものです。 |
補助対象経費となる 要件 |
次の①~③の条件をすべて満たすもの ① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 ② 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費 ③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費 |
経費内容 | ① 機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費(補助金交付申請額の1/4(最大50万円))、④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、⑤旅費、⑥新商品開発費、⑦資料購入費、⑧借料、⑨設備処分費、⑩委託・外注費、⑪車両購入費 |
2.小規模事業者持続化補助金〈一般型〉との違い
今回の「災害支援枠」は、第15回小規模事業者持続化補助金〈一般型〉と以下の点で違いがあります。
①令和6年1月1日の能登半島地震による災害発生以降で、交付決定の前に行われた事業に要する経費についても、適正と認められる場合には補助金の対象となります。
② 普段事業で活用していた車両(自動車、原動機付自転車)が被災した場合に限られますが事業を行うにあたり必要不可欠で、補助事業で取り組む特定の業務のみで使用することが明らかな場合、車両購入費も補助対象経費に含まれます(上記の表の経費内容⑪)
③経営計画書に基づく事業用途であり、他の用途での使用(目的外使用)がないと整理ができる場合には、汎用機器(例:パソコン・タブレットPCおよび周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー等)、自転車等)の購入費用も、補助対象となり得ます。(仮に、補助金交付後に目的外使用が判明した場合は、補助金交付取消・返還の対象となります)
3.採択審査について
上記でも記載しましたが給付金ではないので、経営計画書を含む申請書類の審査が行われ採択/不採択の通知が事業者様のもとに届きます。
申請書類の審査は以下の観点で実施されます。
Ⅰ.基礎審査 |
次の要件を全て満たすものであること。要件を満たさない場合には、その提案は失格とし、 その後の審査を行いません。 ①必要な情報がすべて確認できること ②補助対象者、補助対象事業の要件に合致すること ③補助事業を遂行するために必要な能力を有すること ④申請者自身が主体的に活動する取組であること |
Ⅱ.加点審査 |
計画情報について、以下の項目に基づき加点審査を行い、総合的な評価が高いものから順 に採択を行います。 ①事業再建に向けた取組として適切な取組であるか。 ②令和6年能登半島地震による被害の程度 ③その他、自社分析の妥当性や計画の有効性、積算の透明・適切性 |
採択をされるには、公募要領(P31~33)に記載されている提出書類がきちんと用意出来ているか、また経営計画書(様式2)は上記の審査の観点を満たしていることを「具体的に」「分かりやすく」作成する必要があります。
弊社では小規模事業者持続化補助金をはじめ各種補助金の申請支援を行っております。どうぞお気軽にご連絡ください。
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