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2023年度最新「抵当権と根抵当権に注意!」事業再構築補助金

事業再構築補助金において、抵当権、根抵当権の設定に関して、公募要領中では非常に簡単に触れられているだけで、よくわからない、というお声を多数頂いております。今回は、2023年2月2日時点で確認した最新情報をお伝えします。

 

事業再構築補助金とは?

補助金額 最大8,000万円(※1) 補助率3/4補助されるケースも!(※2)

事業再構築補助金は、ウィズコロナ・ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応するために、新分野展開や業態転換、事業・業種転換などの取組、事業再編またはこれらの取組を目指す、一定の要件を満たす企業・団体などの新たな挑戦を支援する補助金です。

※1 通常枠の場合

※2 中小企業の回復・再生応援枠、最低賃金枠の場合

 

抵当権、根抵当権とは何?

借りたお金を返せなかった場合、土地や建物を強制的に売る(競売)ことができ、その代金から貸したお金を回収できるようにします。そのために土地や建物に設定する権利を抵当権と言います。この「強制的に売る(競売にかける)ことを「抵当権の実行」といいます。

また、一定の範囲内の不特定の債権を極度額を限度として担保する目的で設定する抵当権を根抵当権といいます。(民法398条の2第1項)。繰り返し取引をする場合には、いくつもの債権が発生しますが、その度にいちいち抵当権を設定しなおすのは手間がかかります。このような場合、根抵当権を設定することが多いです。

 

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事業再構築補助金における抵当権、根抵当権の扱いとは?

 

① 抵当権の扱い

 

公募要領の記載によりますと、

「補助事業により建設した施設等の財産に対し、抵当権などの担保権を設定する場合は、設定前に、事前に事務局の承認を受けることが必要です。補助事業遂行のための必要な資金調達をする場合に限り、担保権実行時に国庫納付をすることを条件に認められます。」

とあります。

 

これは具体的にどういうことかというと、補助金を使って新築の施設を建設した場合、その建物に対して、抵当権を設定するには、事務局(=国)の事前の承認が必要、ということです。

そして、建物が競売にかけられることになった時、残存簿価相当額を基にした計算式により算出した補助金の全部又は一部に相当する金額を、事務局が指定する口座に納付しなければなりません。残存簿価相当額とは、取得価額(税抜き)から、減価償却費(累計金額)を差し引いたものになります。

 

さて、ここまでで、次のような疑問が上がってくるかと思います。

 

Q. すでに抵当権の入っている土地に、建物を新築する場合はどうなるのか?

A. 新築する建物自体に抵当権を設定しない限り、特に申請は必要ありません。

 

Q.   事業者様の所有している、すでに抵当権の入っている建物を、補助金を用いて改修する場合はどうなるのか?

A.   担保権設定承認申請書を提出し、事前に承認を受ける必要があります。

 

Q.   すでに抵当権の入っている建物を賃借して、補助金を用いて改修する場合はどうなるのか?

A.   第三者の所有する建物に設定された担保権に関しては、特に申請は必要ありません。

 

② 根抵当権の扱い

 

公募要領の記載によりますと、

補助事業により整備した施設等の財産に対して根抵当権の設定を行うことは認められません。また、根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合は、根抵当権設定契約において、建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書を交付申請時に提出する必要があります。」

 

「追加担保差入条項」とは、抵当権を設定した物件が値崩れして、その価値が被担保債権の額に満たなくなった場合に備えて、債権者が債務者に対し、あらかじめ債務者にさらに担保を請求することができるようにしておく条項です。

この条項が定められていた場合、例えば根抵当権が設定されている土地が値崩れした場合、根抵当権が(補助金を使って建てられた)建物にまで及んでしまうことになりかねません。

 

よって「第6回以降 補助事業の手引き」では、「補助事業の遂行にあたっては、権利者である金融機関等により建物部分に係る根抵当権を設定する義務の免除についての同意を得ていただく必要がある」としているのです。

 

また、「工事着工後、根抵当権の極度額の増額は認められません。」(第6回以降 補助事業の手引き)とありますが、これはどういうことかと言うと、土地に対する根抵当権の極度額を増額することが認められない、ということです。補助金を使って新築する建物に根抵当権を設定することは、前述のように、そもそも認められません。

 

さて、ここまでで、次のような疑問が上がってくるかと思います。

 

Q.   補助金を使用した新築ではなく、そもそも事業者様が所有していた建物を、補助金を使って改修した場合、その建物に根抵当権の設定を行うことはできるか?

A.   担保権設定承認申請書を提出し、事前に承認を受ける必要があります。

 

Q.   賃貸の建物を補助金を使用して改修した場合、建物の所有者が根抵当権を設定してしまった場合はどうなるのか?

A.   第三者の所有物件にかけられる担保権に関しては、特に申請は必要ありません。

 

上記に関しては、2023年2月時点の第9回事業再構築補助金を前提とした事務局への確認結果となります。また、内容に関しては、事務局での方針が今後変更される可能性もありますので、実際の申請時には再度確認を行うことをお勧めします。

 

このように、抵当権、根抵当権に関しては、細心の注意が必要です。

 

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この記事を書いた人

平阪 靖規

平阪 靖規

2012年4月に「中小企業診断士」登録。2013年04月の独立後より補助金を始めとする中小企業施策の支援に従事。中小企業施策を企画する行政と利用する中小企業・小規模事業者の橋渡し役としての任務を全うすることに力を注いでいる。株式会社コムラッドファームジャパン 代表取締役。

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