事業再構築補助金は、手持ちの不動産を活用した飲食店、美容室等、店舗事業の展開、その他内装工事にかかる経費等に「建物費」として充当することが可能です。
今回は、事業再構築補助金が、使える場合、使えない場合について、解説します。
事業再構築補助金とは?
補助金額 最大8,000万円(※1) 補助率3/4補助されるケースも!(※2)
事業再構築補助金は、ウィズコロナ・ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応するために、新分野展開や業態転換、事業・業種転換などの取組、事業再編またはこれらの取組を目指す、一定の要件を満たす企業・団体などの新たな挑戦を支援する補助金です。
※1 通常枠の場合 ※2 中小企業の回復・再生応援枠、最低賃金枠の場合
事業再構築補助金を不動産活用に使用できる場合、できない場合
このような場合は対象となります。
- 専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
- 補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費(※3)
- 補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費(※4)
- 貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)
※3,4の経費のみの事業計画は対象となりません。事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を行うことが必要です。
一言で言うと、「手持ちや賃貸の不動産を活用して、何か新しい事業をやりたい!」方に適した補助金です。
このような場合は対象となりません。
- 不動産の購入
- 構築物の購入
- 不動産賃貸、駐車場経営等、専ら資産運用的性格の強い事業
- 建物の新築に要する経費
但し、補助事業の実施に真に必要不可欠であること及び代替手段が存在しない場合に限り、対象経費として認められます。その場合は、申請時に「新築の必要性に関する説明書」の提出が求められます。この場合、採択された場合は「条件付き採択」となり最終的な判断は交付決定に委ねられます。
採択された場合も新築の費用が経費として必ず認められるわけではないので、注意が必要です。
- 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
「建物の建設」が対象になる、と言っておきながら、新築が必ずしも認められるわけではない、と言う点が要注意です!
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不動産を活用する際の補助金申請は、経験のある補助金コンサルタントと共に細心の注意をもって行うことをお勧めします。
CFJの特徴
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