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最低賃金改定には業務改善助成金をご活用ください

被災小規模事業者再建事業費補助金(持続化補助金台風19号型)の公募開始

7月28日、第67回中央最低賃金審議会が開催され、令和5年度の地域別最低賃金額改定の目安が公表されました。

目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は1,002円となり、昨年を上回る大幅な引き上げとなります。

引き上げ幅の目安は、都道府県をABCの3ランクに分けて、Aランク(6都府県):41円、Bランク(28道府県):40円 、Cランク(13県):39円 と提示されました。

 

ランク 都道府県
埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡
青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

 

業務改善助成金とは

地域別最低賃金は例年10月に改定されます。最低賃金との関連性が強い助成金に、業務改善助成金があります。

生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。 

 

<対象事業者 >

  • 中小企業・小規模事業者であること
  • 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること
  • 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
    ※これから実施する事業場内最低賃金の引上げや設備投資等が対象となります。
    ※労働者(従業員)がいない場合は、助成対象となりません。

<助成率>

<助成上限額>


※10人以上の区分は特例事業者のみ
出所:厚生労働省「業務改善助成金」

 

最低賃金引上げへの対応をご検討される中小事業者様におかれましては、業務改善助成金の活用をご検討ください。

 

グループ法人の社会保険労務士法人CFJ-HRPが助成金支援を対応いたします。
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この記事を書いた人

平阪 靖規

平阪 靖規

2012年4月に「中小企業診断士」登録。2013年04月の独立後より補助金を始めとする中小企業施策の支援に従事。中小企業施策を企画する行政と利用する中小企業・小規模事業者の橋渡し役としての任務を全うすることに力を注いでいる。株式会社コムラッドファームジャパン 代表取締役。

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