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業務改善助成金が拡充!最低賃金+50円までの事業場が対象に

業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

 

 

今回の制度拡充により、事業場内最低賃金地域別最低賃金の+30~50円の事業者、今年4月以降に既に賃上げを実施済みの事業者にも申請が可能になりました。

 

 

8月31日からの変更点

  • 対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円以内に拡大
  • 事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする
  • 事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる

 

 

<変更点①>

これまでは、対象となる事業場は、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であることが条件でした。

8月31日より、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業場が対象になります。

 

(東京都の事業場の例:2023年9月現在)

⚫️拡充前

事業場内最低賃金が1102円(東京都最低賃金1072円+30円)までの事業場が申請可

⚫️拡充後

事業場内最低賃金が1122円(東京都最低賃金1072円+50円)までの事業場が申請可

※2023年10月からは改定後の都道府県別最低賃金を用いて判定します。

 

 

<変更点②>

事業場規模50人未満の事業場は、2023年4月以降に事業場内最低賃金の引き上げを実施済みでも申請することが可能になりました。

2023年4月1日から12月31日までに賃金引き上げを実施していれば、申請時の賃金引き上げ計画の提出も不要になります。

ただし、設備投資等については、助成金の交付決定後に行うことが必要です(助成金の申請前・交付決定前に実施した設備投資等は対象になりません。)

 

 

<変更点③>

事業場内最低賃金額に応じて設けられた助成率の区分が各30円引き上げになりました。

申請事業場の事業場内最低賃金額が900円未満又は900円以上950円未満であれば、3/4より高い助成率が受けられます。

 


 

 

業務改善助成金を活用して業務改善や生産性向上にとりくみ、従業員の最低賃金引き上げへの対応を検討される事業者様は弊社までご相談ください。

 

 

CFJの特徴

  • 認定経営革新等支援機関
  • コンサルタントはすべて「経済産業省登録 中小企業診断士」です。
  • 累計30億円を超える補助金獲得を行ってきた実績のあるコンサルティング会社です。
  • 厚生労働省助成金は、社会保険労務士法人CFJ-HRPがご支援します。

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この記事を書いた人

平阪 靖規

平阪 靖規

2012年4月に「中小企業診断士」登録。2013年04月の独立後より補助金を始めとする中小企業施策の支援に従事。中小企業施策を企画する行政と利用する中小企業・小規模事業者の橋渡し役としての任務を全うすることに力を注いでいる。株式会社コムラッドファームジャパン 代表取締役。

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