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外食産業事業成長支援補助金の活用例「テイクアウト事業」

飲食事業を営む事業者様に向けての補助金である外食産業事業成長支援補助金の応募が開始されています。(応募締切 令和5年5月31日)
今回から、外食産業事業成長支援補助金をどのように活用すべきかについて解説していきます。

 

外食産業事業成長支援補助金とは?

 

農林水産省による補助金であり、飲食店における売上拡大、収益増加を目的とした業態転換や事業成長の取組等の事業成長に向けた前向きな取組を支援するものです。

 

応募受付期間 令和5年4月17日(月)~令和5年5月31日(水)17:00

補助上限額  1,000万円

補助率    1/2以内

対象経費   事業に係る建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、広告宣伝費等

要 件    2021年度から2022年度の売上伸長率が115%以下

 

外食産業事業成長支援補助金は外食事業者における新たな需要喚起や顕在化している労働力不足等の経営上の課題解決に向けて、テイクアウト・デリバリーをはじめとする新たなサービスを提供するなどの前向きな取組を支援するものです。

 

外食産業事業成長支援補助金の活用例①「テイクアウト」

 

外食産業事業成長支援補助金については、業態転換が求められます。

業態展開とは下記のような事例が考えられます。

①「現在扱っている商品・サービスの内容を変える」

②「商品・サービスの提供方法を変える」

 

今回は、「テイクアウト」を活用した事例を紹介します。

店舗型の飲食店では、コロナ対策をしっかり行い営業は行うものの、従業員やお客様同士で対面せざるを得ない業態です。コロナ禍における緊急事態宣言の発令による営業自粛や営業時間短縮などにより、売上減少など大きな打撃を受けました。

そのような状況の中で、「中食」に対するニーズが高まり、テイクアウト事業に注目が集まるようになりました。

テイクアウト事業は、お客様との接触時間を極力抑えることができることからコロナの影響を受けにくいために、コロナ禍において発生した新たな需要であると考えられます。

 

テイクアウト事業で対象となる補助対象経費

 

①店舗改装費用

テイクアウトするスペースを確保するための店舗改装などは補助対象経費となります。ただし、店舗新築などは基本対象外であり、新築をする合理的な理由がないと補助対象経費にはなりません。

 

②調理器具などの設備

テイクアウトを行うために必要な調理器具などの設備も補助対象経費となります。

 

③宣伝広告費

テイクアウト事業を行うための宣伝広告費なども補助対象経費となります。ただし、テイクアウト事業に関する宣伝広告は対象になりますが、一般的な会社紹介などは補助対象経費とならない可能性が高いので注意しましょう。

 

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この記事を書いた人

平阪 靖規

平阪 靖規

2012年4月に「中小企業診断士」登録。2013年04月の独立後より補助金を始めとする中小企業施策の支援に従事。中小企業施策を企画する行政と利用する中小企業・小規模事業者の橋渡し役としての任務を全うすることに力を注いでいる。株式会社コムラッドファームジャパン 代表取締役。

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