~美容室、脱毛、リラクゼーション、マッサージ、整体院、ネイルサロンも同様です~
事業再構築補助金とは?
補助金額 最大8,000万円(※1) 補助率3/4補助されるケースも!(※2)
事業再構築補助金は、新型コロナ禍の経済社会の変化に対応するために、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編等の取組を目指す、一定の要件を満たす企業・団体などの新たな挑戦を支援する補助金です。
※1 通常枠の場合 ※2 中小企業の回復・再生応援枠、最低賃金枠の場合
事業再構築補助金はエステサロンでも使える?
事業再構築補助金は、美容室、脱毛、リラクゼーション、マッサージ、整体院、ネイルサロンなども使えます。ただし、要件を満たした上で申請し、審査を経て、採択されることが必要です。
エステサロンが事業再構築補助金を申請できる要件とは?
1.中小企業、或いは中堅企業であること
個人事業主を含む中小企業、或いは中堅企業である必要があります。
中小企業であるエステサロンの場合、常時使用する従業員数が100人以下、または、資本金が5,000万円以下の事業者が対象です。
これより大きい場合は中堅企業となり、同じく対象となり得ます。(下記、中堅企業の場合)
(1) 資本金の額又は出資の総額が10 億円未満の法人であること。
(2) 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が2,000 人以下であること。
美容室、脱毛、リラクゼーション、マッサージ、整体院、ネイルサロンも同様です。
2.事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること
事業再構築指針とは、事業再構築補助金を申請するにあたり、補助事業(=新規事業)の取組として最低限満たさないといけない要件です。以下の5つの区分から該当するものを1つ選択します。
新分野展開
新たな製品・サービスで新たな市場に進出するが、最も売上構成⽐率の⾼い事業・業種は変わらない。エステサロンであれば、例えば新たにヘッドスパ事業に進出し、その割合が売上の10%を超える場合が該当します。
事業転換
新たな製品・サービスで新たな市場に進出し、最も売上構成⽐率の⾼い事業が変わる。
エステサロンであれば、例えば新たにヘッドスパ事業に進出し、ヘッドスパ事業が最も売上構成⽐率が高くなる場合が該当します。
業種転換
新たな製品・サービスで新たな市場に進出し、最も売上構成⽐率の⾼い業種が変わる。
エステサロンであれば、例えば新たにエスティシャン養成スクール事業に進出し、その割合が売上の50%を超える場合が該当します。
業態転換
製造⽅法・提供⽅法を転換する。
エステサロンであれば、例えば訪問エステサービスを新たに開始することが該当します。また、(通学のみの)エスティシャン養成スクールであれば、新たにオンラインスクールを開校するように、サービス自体は変わりませんが、提供の仕方が変わる場合が該当します。
事業再編
事業再編を通じて新分野展開・事業転換・業種転換または業態転換のいずれかを⾏う。
事業再編とは、合併や会社分割、事業譲渡など会社法上の組織再編行為を行うことです。
3.新型コロナ禍で売上が減少していること
2020 年4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。(※)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。
4.事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。
補助金額が3,000 万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関と策定していること。
以上を満たしている場合、申請することができます。
株式会社コムラッドファームジャパンは、エステサロンに特化したコンサルタントがフルサポートを行っている認定経営革新等支援機関です。
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