小規模事業者持続化補助金は通常枠は補助限度額50万円ですが、賃金引上げ枠であれば補助上限額金額を200万円にまで引き上げることが出来ます。今回は小規模事業者持続化補助金「賃金引上げ枠」について解説していきます。
小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者等が今後複数年にわたり取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより 、地域の雇用や生産性向上と持続的発展を図ることを目的とするものです。地道な販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
賃金引上げ枠とは?
賃金引上げ枠の概要は、最低賃金の引き上げが行われた中、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分配する意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間に事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上+50円以上とした事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げするものです。
※第15回公募より賃金引上げ幅が「+30円から+50円になりました。」そのため、以降「+30円」となっているところは「+50円」とと読み替えて下さい。
通常枠の補助上限が50万円であるのに対して、賃金引上げ枠であれば大幅に補助上限額が200万円になることは大きなメリットであるといえます。
いくら賃上げすれば良いの?
これについては、具体的な事例を挙げて説明していきます。
今回は、東京都の最低賃金(地域別最低賃金)である1,072円(2023年1月20日現在)を用いて説明していきます。
ケース① 御社の最低賃金が、地域別最低賃金+30円以下の場合
仮に御社の最低賃金が1,082円であると仮定しましょう。
賃金引上げ枠は、補助事業実施期間に事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上にすることが要件です。
この場合は、東京都最低賃金1,072円+30円=1,102円にすることが要件になります。
御社の現状の最低賃金は1,082円なので+20円にすれば要件を満たすことになります。
現状の最低賃金1,082円+30円=1,112円では無いので、勘違いしないように注意しましょう。
ケース② 御社の最低賃金が、地域別最低賃金+30円以上の場合
東京都の最低賃金は1,072円ですが、御社の最低賃金が1,300円のケースで考えてみましょう。
この場合御社の最低賃金は、東京都の最低賃金1,072円+30円=1,112円を超えています。
地域別最低賃金+30円を超えている場合は、現状の御社の最低賃金から+30円する必要があります。
このケースでは御社の最低賃金1,300円+30円=1,330円にする必要があります。
小規模事業者持続化補助金 賃金引上げ枠を申請する場合は、最低賃金をいくらに引上げしなければならないかを良く確認することが必要です。
<小規模事業者持続化補助金 賃金引上げ枠について解説>
賃上げする事業者向け補助金:賃金引上げ枠①「賃金引上げ枠の概要」
賃上げする事業者向け補助金:賃金引上げ枠②「赤字事業者でも使えるの?」
賃上げする事業者向け補助金:賃金引上げ枠③「いくら賃上げすればよいの?」
賃上げする事業者向け補助金:賃金引上げ枠④「賃上げしない場合はどうなるの?」
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