小規模事業者の販路開拓を支援する制度として、小規模事業者持続化補助金が設けられています。今年度は来年2月下旬受付締切の第11回公募まで行うことが決まっており、直近では9月20日締切の第9回公募が受付をしています。
この第9回公募から、昨今のウクライナ情勢やLP、ガス価格等の高騰による影響を受けている事業者に対する加点措置として、事業環境変化加点が設けられました。
※第9回公募要領
※商工会地域事業者向け案内ページ
※商工会議所地域事業者向け案内ページ
この小規模事業者持続化補助金は、去年までは広報費の中に含まれていた販路開拓のためのウェブサイトやECサイトの構築で活用されることが多かったです。しかし今年からはウェブサイト関連費と独立した補助対象経費項目が設けられるとともに、補助金交付申請額の1/4を上限と、費用計上額に制限が設けられました。そのためウェブサイト関連経費のみの申請は出来ません。
公募要領では、このウェブサイト関連経費の対象となる経費例、ならない経費例を示しています。
対象となる経費例 | 対象とならない経費例 |
・商品販売のためのウェブサイト作成や更新 ・インターネットを介したDMの発送 ・インターネット広告 ・バナー広告の実施 ・効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO 対策 ・商品販売のための動画作成 ・システム開発に係る経費(インターネットを活用するシステム、スマートフォン用のアプリケーション、業務システムなど) ・SNSに係る経費 |
・商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外) ・ウェブサイトに関連するコンサルティング、アドバイス費用 ・補助事業期間内に公開に至らなかった動画 |
また小規模事業者持続化補助金事務局のHPには、申請時によくある質問をまとめた資料を掲載しています。その中で主なウェブサイト関連費についてのQAをご紹介しますと、
Q2-4 ホームページ制作は対象となりますか? A2-4 販路開拓の取り組みであれば、対象となり得ます。 ただし、経費はウェブサイト関連費として計上を行い、補助金交付申請額及び交付すべき額の確定時に認められる補助金総額の1/4を上限とします。詳細は公募要領 P.14 の 5.(1)③をご欄ください。Q2-11 ホームページ作成を業者に依頼する場合の経費区分は何ですか? A2-11 ウェブサイト関連費です。 Q2-12 ホームページに掲載するバナー掲載(ネット広告)を行う場合の経費区分は何ですか? Q2-22 ホームページに買い物かごを追加する計画を考えていますが、広報費または委託・外注費で申請できますか? Q2-23 ウェブサイト関連費の対象となる「インターネットを介した DM 発送」は例えばどのようなものがありますか。 |
また、よく自動車等車両に関して、対象経費に含むのかどうかお問い合わせを頂きますが、これは含まれません。
ただしブルドーザー、パワーショベル、トラッククレーン、ショベルローダー、ロードローラー、コンクリートポンプ車等のように人又は物の運搬を目的とせず、作業場において作業することを目的とする車両は、機械装置等費として計上することが出来ます。
ただ、キッチンカーに関しては、
Q2-19 キッチンカーは補助対象となりますか。 A2-19 補助対象となりません。ただし、移動販売等を目的として既存自動車を改装する場合、その改装する部分のみは補助の対象となり、改装費として経費は委託・外注費に計上します。 |
としています。
今回は、小規模事業者持続化補助金のウェブサイト関連費と自動車等車両について、知って頂きたいことをご紹介しました。ウェブサイト関連費は費用計上額に制限が設けられました。しかしホームページ、ECサイトの構築の他にどのようなことを行うか、むしろそのプラスアルファの面を中心にして販路開拓のストーリーを考え、小規模事業者持続化補助金の活用をご検討されてはどうでしょうか。
弊社では小規模事業者持続化補助金の申請支援を行っています。お気軽にお問い合わせください。
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