ものづくり補助金を活用して事業を行っている事業者様は、補助事業終了後5年間、事業の成果等を国に報告する義務があります。その報告は毎年4~5月に行わなくてはいけません。
報告項目は
1.事業化状況
2.知的財産権等
3.給与支給総額
4.事業所内最低賃金
5.炭素生産性向上計画及び温室効果ガス排出削減の取組状況(グリーン枠のみ)
2021年以降に採択された事業者様においては気を付けて頂きたいことがあります。それはこの報告を行うにあたり、賃上げ等の要件を満たしていないと補助金を一部返還しなくてはいけないということです。
①事業計画終了時点において、給与支給総額の年率平均1.5%以上増加目標が達成できていない場合
⇒1年ごとに1.5%を達成しなくてはいけないわけではなく、3年計画であれば3年目に4.5%(1.5%×3)を達成していれば大丈夫です。
②事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合(毎年3月の賃金台帳で毎年確認)
⇒事業計画中の毎年3月時点において、事業場内で一番低い賃金の従業員の方を地域別最低賃金+30円以上の水準にする必要があります。従って事業計画中は、毎年3月に最低賃金の方を+30円アップし、3月の賃金台帳にその旨反映することを忘れないようにして頂きたいです。
また回復型賃上げ・雇用拡大枠で採択された事業者様においては、補助事業終了した年度の翌年度3月末を起点として直近の決算における「給与支給総額」と「事業場内最低賃金」のそれぞれの増加目標が達成出来ていない場合は、補助金交付額の全額が求められます。
(天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、補助金返還は求められません)
ただし①については、付加価値額が目標通りに伸びなかった場合に給与支給総額の目標達成を求めることは困難なことから、給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を越えている場合、②については付加価値額増加率が年率平均1.5%に達しない場合、また①②とも天災など事業者様の責めに負わない理由がある場合は補助金の一部返還は求められません。
ただ免除規定はありますが、事業計画終了時点で給与支給総額を年率1.5%×3年=4.5%(3年計画の場合)になるようにしておく、毎年3月には最低賃金の方の賃上げを忘れずに行うことを意識して頂きたいと思います。
お問い合わせはこちら