~美容室、脱毛、リラクゼーション、マッサージ、整体院、ネイルサロンも同様です~
事業再構築補助金とは?
補助金額 最大8,000万円(※1) 補助率3/4補助されるケースも!(※2)
事業再構築補助金は、ウィズコロナ・ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応するために、新分野展開や業態転換、事業・業種転換などの取組、事業再編またはこれらの取組を目指す、一定の要件を満たす企業・団体などの新たな挑戦を支援する補助金です。
※1 通常枠の場合
※2 中小企業の回復・再生応援枠、最低賃金枠の場合
採択されて後悔?ここに気を付けて!
事業再構築補助金は、採択されることも重要ですが、それ以外にも留意しなければならない点がたくさんあります。
補助金は「後払い」です。つなぎ資金は大丈夫?
エステサロンは比較的小さな規模で経営が行われることが多いです。美容室、脱毛、リラクゼーション、マッサージ、整体院、ネイルサロンも同様でしょう。
しかし、事業再構築補助金を活用して新しい事業を立ち上げる際、投資に必要な資金はあらかじめ準備する必要があります。「補助金を獲得するまでの間の資金」がいくら必要か?
そのあたりも含めてアドバイスができるコンサルタントがいないと、例え採択されても、投資を行う資金が準備できず、結局補助金を受け取ることが出来ないなど、困ることになってしまいます。
その経費、補助金の対象になりますか?
事業再構築補助金の補助対象経費は、建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 です。
エステサロンでは、例えば補助事業でエステ用に使用するマシーン、補助事業の行われる部屋の内装、エステの際に使用するベッドなどが対象となります。
しかし、汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、家具等)
の購入費は対象外、クリームやジェルなどの消耗品は対象外、等、認められない経費もたくさんあります。
例えば、同じ椅子でも、エステの際に使用する椅子はOKで、待合室の椅子はNG、なんてこともあるのです。
申請時にこれらが含まれていたとしたら、例え採択されても、交付申請の段階で補助対象と認められず、もらえる補助金が少なくなってしまう、ということも起こります。
広告宣伝・販売促進費が大きくなり過ぎていないですか?
エステサロンにとって集客は命綱。美容室、脱毛、リラクゼーション、マッサージ、整体院、ネイルサロンも同様でしょう。特に新しい事業を始める場合は、宣伝広告にもガッツリ補助金を使いたいですよね?でもここで気を付けて!
事業再構築補助金では、資産となる設備投資(以下の主要経費に該当するもの)が経費全体の⼤半を占めてなければなりません。そのため、⼀過性の⽀出と⾒られる⽀出(以下の関連経費に該当するもの)が経費全体の⼤半を占める場合は⽀援対象になりません。
主要経費
建物費(建物の建設・改修に要する経費、建物撤去費。※建物の新築は原則NG)
機械装置・システム構築費(レンタル・リースも可能。ただし、補助事業実施期間のみ補助対象経費にできる)
関連経費
技術導⼊費(知的財産権導⼊に係る経費)
専⾨家経費、運搬費、クラウドサービス利⽤料
外注費(製品開発に要する加⼯、設計等、デザイン費⽤など)
知的財産権等関連経費(知的財産権の取得に要する弁理⼠の⼿続き代⾏費⽤等)
広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展⽰会出展等)
研修費(教育訓練費等)※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の1/3
※主要経費> 関連経費となっていることが望ましいと考えています。(弊社⾒解)
このように、事業再構築補助金では、対象経費にも細心の注意を図る必要があります。
信用できる認定経営革新等支援機関の支援を得ながら進めることをお勧めします。
株式会社コムラッドファームジャパンは、エステサロンに特化したコンサルタントがフルサポートを行っている認定経営革新等支援機関です。
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